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2007年1月9日

教育振興基本計画について

 国会では、平成18年12月15日の午後に参議院で賛成131、反対99票で教育の理念を明確にした教育基本法が59年ぶりに改正、成立いたしました。

 教育基本法が改正、成立しても、教育の理念を実現するには制度改革や施策の充実がかかせません。そのグランドプランが教育振興基本計画の策定だと思います。

 平成12年12月に教育改革国民会議において教育振興基本計画の策定を提案され、次年度(平成13年)の11月26日に遠山敦子文部科学大臣より、中央教育審議会に

  1. 教育振興基本計画の策定について
  2. 新しい時代にふさわしい教育基本法の在り方について

諮問されました。

 その諮問に対し、平成15年3月20日に「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」という答申を受けています。
 その答申の中の第三章に「教育振興基本計画の在り方について」が記載されております。

 その中には教育の目標や教育改革の基本的方向、政策目標の設定と施策の総合化・体系化や重点化、計画の策定、推進に際しての必要事項等々が記載され、政策目標の設定例として、

  1. 一人一人の個性に応じてその能力を最大限に伸ばす教育の推進
  2. 豊かな心をはぐくむ教育の推進
  3. 健やかな体をはぐくむ教育の推進
  4. 「知」の世紀をリードする大学改革の推進
  5. グローバル化、情報化等社会の変化に的確に対応する教育の推進
  6. 生涯学習社会の実現

が掲げられております。

 また、必要事項には、国家戦略として人材教育立国、科学技術創造立国を目指すためには、計画に定められた施策を着実に推進していく必要があり、そのためには教育投資の充実が重要とされています。

 科学技術基本法に科学技術基本計画があるように、早急に教育振興基本計画の策定がされ、教育財政確立(新法にともなう予算措置や増額)が必要になるものと思われます。

(吉田哲平研究員)

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