TOP > 研究分野 > 教育情報研究分野> シリーズ「教育大変動」を語る
第8回
※3 教育基本法案」(学校教育)第六条2 [新設]
前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう… 中略…教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行わなければならない。
※4 「教育基本法案」(教員)第九条[修正]
1. 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2. 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
<現行法>第6条 2.
法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
※5 「教育基本法案」(幼児期の教育)第十一条[新設]
幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
※6 「教育基本法案」(家庭教育第十条[新設]
1.父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2.国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために施策を講ずるよう努めなければならない。
※7 「教育基本法案」(宗教教育)第十五条[修正]
1.宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
<現行法>第九条
宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。