TOP > 研究分野 > 教育情報研究分野> シリーズ「教育大変動」を語る
第8回
※8 「教育基本法案」(教育振興基本計画)第十七条[新設]
1.政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び構ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2.地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
※9 教育基本法改正の必要なしとする反対派の主な論拠
(1)現行法は完璧ではないが理想に近い。問題はその精神が徹底されていないことである。
(2)教育基本法の改正の前に教育問題の改善が優先。